意味

退職の申し出から実際の退職日までの間、会社が「もう出社しなくてよい、ただし雇用関係は続き、給与も支払う」とする扱いです。英国や金融業界でよく使われ、顧客や機密情報から早めに離れてもらい、競合への移籍のタイミングを遅らせる目的があります。

この期間中も、社員はまだ元の会社の従業員です。原則として、他社で働き始めることはできません。

面接・オファーでこう使われる

外資系企業、特に金融やコンサルティングでは、オファー交渉の際に「現職にgarden leaveはありますか」と聞かれることがあります。入社日を決めるための確認です。

  • 現職の契約書を確認する。 garden leaveの条項があるか、その期間(1か月、3か月など)はどれくらいか。
  • 競業避止義務と組み合わさっていないか。 garden leaveの期間が実質的な競業避止期間として扱われることがあります。

日本での扱い

日本の労働法には、garden leaveという制度はありません。日本では退職前に残った有給休暇をまとめて消化し、最終出社日から退職日までの間に出社しない期間が生まれることがよくあります。見た目は似ていますが、これは社員の権利として休暇を取るもので、会社の判断で業務から外すgarden leaveとは性質が違います。

外資系の日本法人では、本国の慣行に合わせてgarden leaveを雇用契約に入れている例もあります。その場合は、契約の文言が判断の基準になります。

例文

I'm on three months' garden leave, so the earliest I could start is January.

3か月のガーデンリーブ中のため、入社できるのは早くても1月です。

注意点

garden leave中に次の会社の仕事を始めると、契約違反になるおそれがあります。入社日を早めたい場合は、自己判断で動かず、現職の人事と書面で合意してください。