意味

non-solicitationには、大きく二つの種類があります。

  • 社員の勧誘禁止(non-solicitation of employees): 元の部下や同僚に転職を持ちかけ、引き抜くことを禁じます。
  • 顧客の勧誘禁止(non-solicitation of customers): 在職中に担当していた顧客に、新しい会社の取引を持ちかけることを禁じます。

期間は契約によってさまざまで、競業避止条項と同じ書面に並んで書かれていることがよくあります。

面接・オファーでこう使われる

  • 「チームごと移れますか」という質問に注意。 転職先から、元の部下を連れてこられるかと聞かれることがあります。条項がある場合、安易に約束するのは危険です。
  • 自分から声をかけるのと、相手から来るのは違う。 多くの条項は「勧誘(solicit)」を禁じるもので、元同僚が自分の意思で応募してくることまでは禁じていないことがあります。ただし文言は契約ごとに違うため、必ず条文を確認しましょう。
  • 新しい会社の契約も読む。 入社後、今度は自分が同じ条項に縛られることになります。

日本での扱い

日本では、在職中の社員には会社に対する誠実義務があり、在職中に部下へ転職を持ちかけて大量に引き抜くような行為は、損害賠償の対象と判断された裁判例があります。

退職後の勧誘禁止の条項については、競業避止義務と同じく、職業選択や営業の自由との関係から、期間や範囲が合理的かどうかが問われます。一般的には、競合で働くこと自体を禁じる競業避止より制限が軽いため、合理的な範囲であれば有効と判断されやすいと考えられていますが、個別の事情によって結論は異なります。

例文

I'm happy to join on my own, but I can't approach my former team for twelve months under my non-solicit.

私個人として入社することは問題ありませんが、勧誘禁止条項により、12か月間は元のチームに声をかけることはできません。

注意点

退職前に、社用のアドレスから顧客や部下へ転職の挨拶を一斉に送るのは避けましょう。挨拶のつもりでも、勧誘と受け取られるおそれがあります。最終出社日の挨拶は、現職の会社が定めた方法に従うのが安全です。